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法案全文なんて読むきもしないくらい難しそう・・・
国会中継も仕事で見られないし動画見ても(28日は少しみました)結局何がどうなってるのか?問題点が何なのか?すら理解できなかったです。
はたらいてもはたらいても生活は楽になるわけじゃないし
自分の生活、仕事、子どもの部活・・・日々生活におわれていて
やっぱり私みたいなお母さんたちは、関心もつどころじゃないんだろうなと思う。
でもみんな何かおかしな雰囲気ってのは感じているし
税金いっぱい払ってても、学校や地域が改善されていくのは感じられないし
税金の使い道ってどうなんだろう?って思ったのがきっかけでした。
よその国の軍事行動(戦争とか)にもたくさん使われてるらしいってことがわかって
「えーーーーっ!?」と思いました。
しかもきっと桁が私たちの想像できない額なんでしょうね^^;
で、自分に何ができるだろう?と考えて、とりあえず地元の国会議員さんの事務所にいってみようとおもいました。私たちレベルでわかる話がされていない国会のこと。もっと生活者レベルでもわかるように説明してくれる人がいたらいいのになーとか。(対応してくれた人も女性だったので)
いろいろ世間話しました。
なぜほとんどの人が無関心なのか?自分には関係ないことだとおもってるから。
そこらへんをもっと自分の生活に直結することだということがわかれば
なんとかなるんじゃない?というような話をして、是非市民にもわかりやすい事例などをあげて質問してください(国会で)とお願いしてきました。
<Y.K./主婦@東海地区在住>
アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている 軍需産 業ってあるわけでしょう。 表向きは、どういう看板になるのか分からないけど、 結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、 しかし 日本の側が請求権放棄する…という光景。
これに類することが、起こりえないのだろうか?
(H・Y/ パート主婦)
国以外の者への協力要請、 それとセットになっているかのような請求権の放棄 初めに浮かんできたのは、 過酷な労働を生き抜いて、中国や朝鮮籍に復帰した人たちが その補償を(未払い相当額も)請求しているのに対して、 日本は、国家間ですでに問題は片付いているとして門前払いという光景。 ところがもう一つ別のイメージも浮かんできた。 他国籍のものへの協力要請までは同じなんだけど、 アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている 軍需産業ってあるわけでしょう。 表向きはどういう看板になるのか分からないけど、 結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、 しかし日本の側が請求権放棄する…という光景。 これに類することが、起こりえないのだろうか?
なんで紛争・戦争を手放さないのだろうか?
人命が消費される戦場や紛争地帯で、その外に必ず大量に消費されるものは、食料初め、生活するに最低限必要な物品もそうだし、 何と言っても武器弾薬っていうのは間違いないものだね。
(H・Y/パート主婦)
日本の国内に設置された国際平和協力本部の※本部長(※内閣総理大臣)が
必要と認めたときには ⇒ 関係行政機関の長の協力で これらを 国以外の者 に協力を求めることができる ↓ 物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供
そのリストを、改めてここに付け合せてみると… ・補給 ・輸送 ・修理及び整備 ・医療 ・通信 ・空港及び港湾業務 ・基地業務(廃棄物の収集及び修理、給電並びにこれらに類する部品及び役務の提供) ・宿泊 ・保管 ・施設の利用 ・訓練業務 ・建設 これ、ともかく相応の対価は支払われ、損失は補填される、というところから始まるのだよね。 需要と供給が成り立てば………大きなビジネスチャンス…とか?
(H・Y/パート主婦)
『発生を未然に防止することを主要な目的として』
まだ紛争が起きていない他国領土に自衛隊が、これまでより重装備で派遣されることになる。 そこでは国以外の者へ役務の提供の協力要請が可能になってる。 そうした状況の下では 紛争に巻き込まれたり、あるいは当事者の位置に立っちゃう可能性はないのかな? 派遣に必要とされる前提条件が変わったり、目的の遂行が不可となった場合には 内閣総理大臣は実施計画の変更の案について内閣の決定を求めなくちゃならない。 …ってことはこの、変更案は、内閣総理大臣が出すわけだね。 現行の任務は終了…ただちにそのまま「重要事態」へと、計画変更のシナリオもありではないのかなあ? (H・Y/パート主婦)
今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が新しく入ってくるんですね。
は、第五章『雑則』で 第26条 ※本部長が、自衛隊の能力では不充分だったり、必要があると認めたときは、 関係行政機関の長の協力で、 国以外の者に、これらの協力を求めることができることになってる。 ↓ 物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 ※この「本部長」って内閣総理大臣が務めます。 この条のあとに、請求権の放棄の条があって、これは国と国との間の 約束ごととなってます。 国以外の者への協力要請と、国家間での請求権の放棄 この二つ、新法の国際平和協力法 にもまったく同じ組合せでお初に入りました… もう一つ、この二つの法律に同じものが入っていて、それが 武力紛争がいまだ発生していない場合に…武力紛争を未然に防止するこ とを主要な目的として 他国の領土にも自衛隊を派遣することができるようになってます。 う~~~ん、 これって、これから紛争が起きる危険性が高い、というところに自衛 隊員が派遣される可能性がすごくあるんじゃないかなあ、ちょっと考 えてみても。
(H・Y/パート主婦)
「日曜討論」へ送った意見
外国の軍隊の後方支援で危険な地域に派遣されるのは自衛隊員のみではないということを指摘したいと思います。「重要影響事態法案」と「国際平和支援法案」には、「国以外の者」に「協力を依頼することができる」とあります。また、自衛隊の後方支援活動、協力支援活動のメニューには「修理及び整備」という項目があります。 これは、どうしても民間企業の技術者の手を借りる必要のある項目です。実際、政府答弁書によれば、テロ特措法に基づいて自衛隊がインド洋で給油活動を行った際に、自衛艦の修理を自衛官だけではできず、民間企業の従業員が7回派遣されています。この法案が通ったら、民間企業の技術者も、自衛隊や他の国の軍隊の軍艦や軍用機などの修理や整備をするために、戦場の周辺まで派遣される可能性があるのではないでしょうか?
安保関連法案が成立したら、自衛隊員だけでなく、民間企業の従業員も、より高いリスクを負わされることになるのではないでしょうか。
「サンデーモーニング」へ送った意見
いま国会で審議中の安保関連法案。多くの「事態」が乱立し、いつどの事態になるのか、はっきりしません。結局武力攻撃事態以外は、政策判断でなんとでもなるということなのかと思うと、暗然とします。 政府は自衛隊員のリスクが高まることも認めようとしていませんが、ここで外国の軍隊の後方支援で危険な地域に派遣されるのは自衛隊員のみではないということを指摘したいと思います。 「重要影響事態法案」と「国際平和支援法案」には、「国以外の者」に「協力を依頼することができる」とあります。また、自衛隊の後方支援活動、協力支援活動のメニューには「修理及び整備」という項目があります。 これは、どうしても民間企業の技術者の手を借りる必要のある項目です。実際、政府答弁書によれば、テロ特措法に基づいて自衛隊がインド洋で給油活動を行った際に、自衛艦の修理を自衛官だけではできず、民間企業の従業員が7回派遣されています。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155031.htm (「衆議院議員川田悦子君提出テロ特措法にもとづく自衛隊海外派遣に関わる民間人派遣に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五五第三一号平成十五年一月十七日)) この法案が通ったら、民間企業の技術者も、自衛隊や他の国の軍隊の軍艦や軍用機などの修理や整備をするために、戦場の周辺まで派遣される可能性があるのではないでしょうか? 安保関連法案が成立したら、自衛隊員だけでなく、民間企業の従業員も、より高いリスクを負わされることになるのではないでしょうか。 また、「国際平和支援法案」や「重要影響事態法案」の支援メニューにある「捜索救難活動」。一見、人道支援であるかのように見えますが、実はこれは戦闘行為と一体のものなのではないでしょうか? 対象は民間人の被災者ではなく、「戦闘行為によって遭難した戦闘参加者」であり、その捜索、救助、輸送をするということです。 これは、まさに戦闘行為の一環ではないのでしょうか。 捜索救難活動を行っている際にそこが戦闘行為が行われる現場となっても、「既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは」「捜索救助活動を継続することができる」とあるのを読むと、最悪の場合、戦況が悪化して他国の軍隊が退却しはじめても、自衛隊は残る、戦線のしんがりをつとめる、ということすら起こり得るのではないかと想像してしまいます(「当該部隊等の安全が確保される限り」とはなっていますが)。 こうした問題についても話し合っていただけたらと思います。 よろしくお願い申し上げます。
(M.I 主婦 介護のため東海地方⇔首都圏行ったり来たり)