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ひとりひとりが動くためのノウハウを集めたサイト 「りぼん・ぷろじぇくと2016」のブログです。

今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が【6.1】

今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が新しく入ってくるんですね。

は、第五章『雑則』で 第26条 ※本部長が、自衛隊の能力では不充分だったり、必要があると認めたときは、     関係行政機関の長の協力で、   国以外の者に、これらの協力を求めることができることになってる。                ↓   物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供            ※この「本部長」って内閣総理大臣が務めます。  この条のあとに、請求権の放棄の条があって、これは国と国との間の  約束ごととなってます。  国以外の者への協力要請と、国家間での請求権の放棄    この二つ、新法の国際平和協力法 にもまったく同じ組合せでお初に入りました…  もう一つ、この二つの法律に同じものが入っていて、それが  武力紛争がいまだ発生していない場合に…武力紛争を未然に防止するこ  とを主要な目的として  他国の領土にも自衛隊を派遣することができるようになってます。  う~~~ん、  これって、これから紛争が起きる危険性が高い、というところに自衛 隊員が派遣される可能性がすごくあるんじゃないかなあ、ちょっと考  えてみても。
        (H・Y/パート主婦)



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