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ひとりひとりが動くためのノウハウを集めたサイト 「りぼん・ぷろじぇくと2016」のブログです。

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わたしたちは、「戦争のつくりかた」で、もしかしたら当たらずとも遠からず【6.1】

わたしたちは、「戦争のつくりかた」で、もしかしたら当たらずとも遠からず、 のところに迫っているのじゃないかな?


『戦争には、お金がたくさんかかります。

 そこで政府は、税金をふやしたり、

 わたしたちのくらしのために

 使うはずだったお金をへらしたり

 わたしたちからも借りたりして、

 お金を集めます。


 みかたの国が戦争するときには、

 お金をあげたりもします。』
                
                    絵本『戦争のつくりかた』サイト  
                      http://sentsuku.jimdo.com/


アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている 軍需産 業ってあるわけでしょう。 表向きは、どういう看板になるのか分からないけど、 結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、 しかし 日本の側が請求権放棄する…という光景。

これに類することが、起こりえないのだろうか?
                                                             (H・Y/ パート主婦)
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国以外の者への協力要請、 それと【6.1】

国以外の者への協力要請、
それとセットになっているかのような請求権の放棄

初めに浮かんできたのは、
過酷な労働を生き抜いて、中国や朝鮮籍に復帰した人たちが
その補償を(未払い相当額も)請求しているのに対して、
日本は、国家間ですでに問題は片付いているとして門前払いという光景。

ところがもう一つ別のイメージも浮かんできた。
他国籍のものへの協力要請までは同じなんだけど、
アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている
軍需産業ってあるわけでしょう。
表向きはどういう看板になるのか分からないけど、
結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、
しかし日本の側が請求権放棄する…という光景。

これに類することが、起こりえないのだろうか?


なんで紛争・戦争を手放さないのだろうか?
人命が消費される戦場や紛争地帯で、その外に必ず大量に消費されるものは、食料初め、生活するに最低限必要な物品もそうだし、 何と言っても武器弾薬っていうのは間違いないものだね。
                        (H・Y/パート主婦)


日本の国内に設置された国際平和協力本部の※本部長【6.1】

日本の国内に設置された国際平和協力本部の※本部長(※内閣総理大臣)が
必要と認めたときには   ⇒    関係行政機関の長の協力で これらを 国以外の者 に協力を求めることができる           ↓      物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供
そのリストを、改めてここに付け合せてみると…
・補給
・輸送
・修理及び整備
・医療
・通信
・空港及び港湾業務
・基地業務(廃棄物の収集及び修理、給電並びにこれらに類する部品及び役務の提供)
・宿泊
・保管
・施設の利用
・訓練業務
・建設

これ、ともかく相応の対価は支払われ、損失は補填される、というところから始まるのだよね。

需要と供給が成り立てば………大きなビジネスチャンス…とか?
                        (H・Y/パート主婦)


『発生を未然に防止することを主要な目的として』【6.1】

『発生を未然に防止することを主要な目的として』
まだ紛争が起きていない他国領土に自衛隊が、これまでより重装備で派遣されることになる。  そこでは国以外の者へ役務の提供の協力要請が可能になってる。 そうした状況の下では 紛争に巻き込まれたり、あるいは当事者の位置に立っちゃう可能性はないのかな? 派遣に必要とされる前提条件が変わったり、目的の遂行が不可となった場合には 内閣総理大臣は実施計画の変更の案について内閣の決定を求めなくちゃならない。 …ってことはこの、変更案は、内閣総理大臣が出すわけだね。 現行の任務は終了…ただちにそのまま「重要事態」へと、計画変更のシナリオもありではないのかなあ?                        (H・Y/パート主婦)

今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が【6.1】

今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が新しく入ってくるんですね。

は、第五章『雑則』で 第26条 ※本部長が、自衛隊の能力では不充分だったり、必要があると認めたときは、     関係行政機関の長の協力で、   国以外の者に、これらの協力を求めることができることになってる。                ↓   物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供            ※この「本部長」って内閣総理大臣が務めます。  この条のあとに、請求権の放棄の条があって、これは国と国との間の  約束ごととなってます。  国以外の者への協力要請と、国家間での請求権の放棄    この二つ、新法の国際平和協力法 にもまったく同じ組合せでお初に入りました…  もう一つ、この二つの法律に同じものが入っていて、それが  武力紛争がいまだ発生していない場合に…武力紛争を未然に防止するこ  とを主要な目的として  他国の領土にも自衛隊を派遣することができるようになってます。  う~~~ん、  これって、これから紛争が起きる危険性が高い、というところに自衛 隊員が派遣される可能性がすごくあるんじゃないかなあ、ちょっと考  えてみても。
        (H・Y/パート主婦)



民間企業の技術者も、よその国の軍隊のために危険な地域へ派遣されるのでは?【5.29】

国会で審議中の、他の国の軍隊を後方支援するための法案(「重要事態法案」と「国際平和支援法案」)が通ったら、民間企業の技術者も、自衛隊や他の国の軍隊の軍艦や軍用機などの修理や整備をするために、戦場の周辺まで派遣されることになるのではないでしょうか?
自衛隊の派遣地域がより危険な地域に変わることで命を落とすリスクが高まるのは、自衛隊員だけではないのでは?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「重要影響事態法案」第9条2項と「国際平和支援法案」第13条2項には、自衛隊の行う後方支援活動や協力支援活動に関して、「国以外の者」に「協力を依頼することができる」とあります。

それぞれの法案の別表第一には、自衛隊の後方支援活動、協力支援活動のメニューが書かれていますが、その中に「修理及び整備」という項目があります。これは、どうしても民間企業の技術者の手を借りる必要のある項目です。

実際、政府答弁書によれば、テロ特措法に基づいて自衛隊がインド洋で給油活動を行った際に、自衛艦の修理のために民間企業の従業員が7回派遣されています。
「自衛艦に不具合が発生し、乗員による修理等を実施したものの不具合が解消せず、最終的に民間企業による修理等の実施が必要」だったから、ということです。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155031.htm

周辺事態法やテロ特措法などでは後方支援活動や協力支援活動は「我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施される」とされていました。

けれども、「重要影響事態法案」と「国際平和支援法案」では「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」というように変わっています。

自衛隊がより危険な地域に派遣されれば、修理や整備などの協力を依頼される民間企業の従業員も、その場に行かざるをえません。

審議中の安保関連法案が成立したら、自衛隊員だけでなく、民間企業の従業員も、より高いリスクを負わされることになるのではないでしょうか。

(M.I. 主婦 東海地方⇔首都圏)