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アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている 軍需産 業ってあるわけでしょう。 表向きは、どういう看板になるのか分からないけど、 結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、 しかし 日本の側が請求権放棄する…という光景。
これに類することが、起こりえないのだろうか?
(H・Y/ パート主婦)
国以外の者への協力要請、 それとセットになっているかのような請求権の放棄 初めに浮かんできたのは、 過酷な労働を生き抜いて、中国や朝鮮籍に復帰した人たちが その補償を(未払い相当額も)請求しているのに対して、 日本は、国家間ですでに問題は片付いているとして門前払いという光景。 ところがもう一つ別のイメージも浮かんできた。 他国籍のものへの協力要請までは同じなんだけど、 アメリカ側、といっていいのか、いわゆる米国内でも力を持っている 軍需産業ってあるわけでしょう。 表向きはどういう看板になるのか分からないけど、 結局はそこが最大の取引先となって、日本から対価が支払われ、 しかし日本の側が請求権放棄する…という光景。 これに類することが、起こりえないのだろうか?
なんで紛争・戦争を手放さないのだろうか?
人命が消費される戦場や紛争地帯で、その外に必ず大量に消費されるものは、食料初め、生活するに最低限必要な物品もそうだし、 何と言っても武器弾薬っていうのは間違いないものだね。
(H・Y/パート主婦)
日本の国内に設置された国際平和協力本部の※本部長(※内閣総理大臣)が
必要と認めたときには ⇒ 関係行政機関の長の協力で これらを 国以外の者 に協力を求めることができる ↓ 物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供
そのリストを、改めてここに付け合せてみると… ・補給 ・輸送 ・修理及び整備 ・医療 ・通信 ・空港及び港湾業務 ・基地業務(廃棄物の収集及び修理、給電並びにこれらに類する部品及び役務の提供) ・宿泊 ・保管 ・施設の利用 ・訓練業務 ・建設 これ、ともかく相応の対価は支払われ、損失は補填される、というところから始まるのだよね。 需要と供給が成り立てば………大きなビジネスチャンス…とか?
(H・Y/パート主婦)
『発生を未然に防止することを主要な目的として』
まだ紛争が起きていない他国領土に自衛隊が、これまでより重装備で派遣されることになる。 そこでは国以外の者へ役務の提供の協力要請が可能になってる。 そうした状況の下では 紛争に巻き込まれたり、あるいは当事者の位置に立っちゃう可能性はないのかな? 派遣に必要とされる前提条件が変わったり、目的の遂行が不可となった場合には 内閣総理大臣は実施計画の変更の案について内閣の決定を求めなくちゃならない。 …ってことはこの、変更案は、内閣総理大臣が出すわけだね。 現行の任務は終了…ただちにそのまま「重要事態」へと、計画変更のシナリオもありではないのかなあ? (H・Y/パート主婦)
今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が新しく入ってくるんですね。
は、第五章『雑則』で 第26条 ※本部長が、自衛隊の能力では不充分だったり、必要があると認めたときは、 関係行政機関の長の協力で、 国以外の者に、これらの協力を求めることができることになってる。 ↓ 物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 ※この「本部長」って内閣総理大臣が務めます。 この条のあとに、請求権の放棄の条があって、これは国と国との間の 約束ごととなってます。 国以外の者への協力要請と、国家間での請求権の放棄 この二つ、新法の国際平和協力法 にもまったく同じ組合せでお初に入りました… もう一つ、この二つの法律に同じものが入っていて、それが 武力紛争がいまだ発生していない場合に…武力紛争を未然に防止するこ とを主要な目的として 他国の領土にも自衛隊を派遣することができるようになってます。 う~~~ん、 これって、これから紛争が起きる危険性が高い、というところに自衛 隊員が派遣される可能性がすごくあるんじゃないかなあ、ちょっと考 えてみても。
(H・Y/パート主婦)