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『発生を未然に防止することを主要な目的として』
まだ紛争が起きていない他国領土に自衛隊が、これまでより重装備で派遣されることになる。 そこでは国以外の者へ役務の提供の協力要請が可能になってる。 そうした状況の下では 紛争に巻き込まれたり、あるいは当事者の位置に立っちゃう可能性はないのかな? 派遣に必要とされる前提条件が変わったり、目的の遂行が不可となった場合には 内閣総理大臣は実施計画の変更の案について内閣の決定を求めなくちゃならない。 …ってことはこの、変更案は、内閣総理大臣が出すわけだね。 現行の任務は終了…ただちにそのまま「重要事態」へと、計画変更のシナリオもありではないのかなあ? (H・Y/パート主婦)