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今の「PKO協力法」に改正案では国際連携平和安全活動が新しく入ってくるんですね。
は、第五章『雑則』で 第26条 ※本部長が、自衛隊の能力では不充分だったり、必要があると認めたときは、 関係行政機関の長の協力で、 国以外の者に、これらの協力を求めることができることになってる。 ↓ 物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 ※この「本部長」って内閣総理大臣が務めます。 この条のあとに、請求権の放棄の条があって、これは国と国との間の 約束ごととなってます。 国以外の者への協力要請と、国家間での請求権の放棄 この二つ、新法の国際平和協力法 にもまったく同じ組合せでお初に入りました… もう一つ、この二つの法律に同じものが入っていて、それが 武力紛争がいまだ発生していない場合に…武力紛争を未然に防止するこ とを主要な目的として 他国の領土にも自衛隊を派遣することができるようになってます。 う~~~ん、 これって、これから紛争が起きる危険性が高い、というところに自衛 隊員が派遣される可能性がすごくあるんじゃないかなあ、ちょっと考 えてみても。
(H・Y/パート主婦)